会社分割と現物出資の課税関係
  会社分割 現物出資
個別財産 営業用の個別財産の移転は認められないので、課税繰延べの条件が厳しい 持株割合が100%のグループ内では、個別財産による出資も認められる
資産等の移転 資産等の移転は包括承継とされるため、消費税の課税問題はない 消費税法の資産等の移転に該当し、課税取引となる
検査役の検査や債権者の個別承認 検査役の検査や債権者の個別承認も要しない 設立登記が完了するまで営業を一時停止しなければいけないし、検査役の検査も必要
営業の承継に伴う債務移転に際して、債権者に個別承認を得なければいけない


現物出資の課税関係
  特定現物出資 適格現物出資
資産の受入価額 資産の受入価額を現物出資会社の帳簿価額以下にするので、圧縮記帳を行うことで会計処理と買入価格を一致させている 資産の受入価額を時価とし、申告書で調整して簿価と一致させる
有価証券の圧縮記帳 取得した有価証券の圧縮記帳は、新設会社で持株割合が95%の場合に限られる 新規設立のみならず既存会社の増資でもよい
グループ関係で要件が整えば持株割合が50%弱でもよく、
共同事業で要件にあえば持株関係がなくてもよい