消費税の中間申告
(前年実績による中間申告)
前事業年度の消費税確定税額 中間申告税額
4800万円超 1ヶ月ごとに年11回
前事業年度の確定税額の1/12
400万円超 第1四半期 第2四半期 第3四半期
前事業年度の確定税額の1/4 前事業年度の確定税額の1/4 前事業年度の確定税額の1/4
48万円以上400万円以下

前半

後半

前事業年度の確定税額の1/2 前事業年度の確定税額の1/2
48万円以下 中間申告は必要なし

免税事業者、設立1期目の新設会社、課税期間の短縮を届け出た事業者は、中間申告は必要なし
前期分の修正申告をした場合は、修正後の消費税額の1/4又は1/2、1/12を納付する

(仮決算による中間申告)
項目 前年実績による中間申告 仮決算による中間申告
基礎 前事業年度の確定税額から 当期の実績から
期間 3ヶ月又は6ヶ月、1ヶ月ごと
税額 1/2又は1/4、1/12
手続   税額がマイナスになっても、確定申告まで還付はない
納付税額0円と記載した中間申告書を提出する
簡易課税制度の適用 適用あり