試験研究費の税額控除 |
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| 増加試験研究費の税額控除 | 試験研究費の総額に係る税額控除 | ||||||||||||||
| 条件 | 試験研究費の総額に係る税額控除
に統合された 当期の試験研究費>(比較試験研究費と基準試験研究費)の場合に (比較試験研究費とは、過去5年間のうち上位3期分の平均額) *当期の試験研究費が,比較試験研究費に比べて200%〜になる場合は、中小企業者の試験研究費制度より有利 平成18年3月31日までの開始年度に適用 |
増加試験研究費の税額控除
を統合した 損金に算入される試験研究費がある場合に 試験研究費のうち比較試験研究費を上回る部分の税額控除率に5%を加える 試験研究費に税額控除割合を乗じた額を控除 平成18年4月〜平成20年3月までの開始年度に適用 |
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| 内容 | 税額控除できる額は、比較試験研究費を超える額(増加試験研究費)の15%と法人税の12%とのいずれか少ない額 |
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| 中小企業技術基盤強化税制の拡充 | 共同研究・委託研究に係る税額控除 | |||||||||||||
| 条件 | 試験研究費の支出がある場合 資本又は出資が1億円以下の法人(大企業の子会社は除く)又は農業協同組合等 平成18年4月〜平成20年3月までの開始年度に適用 |
損金に算入される特別共同試験研究費がある場合に 特別共同試験研究費に税額控除割合を乗じた額を控除 平成18年4月〜平成20年3月までの開始年度に適用 |
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| 内容 | 試験研究費のうち比較試験研究費を上回る部分の税額控除率に5%を加える
当期の試験研究費が,比較試験研究費に比べて〜200%の場合は、増加試験研究費制度より有利 |
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中小企業者等の試験研究費に係る法人住民税について、平成18年4月〜平成20年3月までの開始年度において法人税額から控除する額に、試験研究費のうち比較試験研究費を上回る部分の税額控除率に5%を加える措置が2年間の時限措置として設けられた。
| 税額控除の取戻し | |
| リース契約解除の場合 | まだ経過していない期間に対応する部分は取り戻される 税額控除額*(リース期間月数ー利用した月数)/リース期間月数 を解約した年度の法人税に加算する 戻さなくてもよい場合は |