| 中小企業等基盤強化税制 | ||
| メカトロ機器 | POSシステム | |
| 条件 | 資本又は出資が1億円以下の法人(大企業の子会社は除く)又は農業協同組合等 資本金3000万円超の法人が、平成10年4月以後取得する場合は適用はない 経産省告示で定められた1台の取得価額が160万円(リースの場合は210万円)以上の新品の設備(据え付け費を含む) 製造業、建設業、農業、林業等に使う場合だけ リースの場合は |
青色申告法人でそれぞれの法律で規定されたもの 特定のサービス業を営む法人 1台280万円以上の機械装置 平成19年3月31日までに事業の用に供する |
| 内容 | 基準取得価額の7%(リースの場合はリース合計額*60%*7%)で法人税額の20%が限度 この額を越える部分は1年間の繰越控除が認められる 特別償却と選択適用 |
購入の場合は、税額控除か特別償却かを選択適用できる(資本金3000万円超の法人は、税額控除ができない場合がある) 税額控除は取得価額の7% 特別償却限度額は取得価額の30% 適用対象設備を2以上取得した場合は、設備ごとに選択適用できる |
| リースの場合は、リース料合計額*60%(大規模は50%)*7% 法人税の20%が限度 20%を越える部分は1年間の繰越控除ができる 1台370万円以上の機械装置 |
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| 税額控除の取戻し | |
| リース契約解除の場合 | まだ経過していない期間に対応する部分は取り戻される 税額控除額*(リース期間月数ー利用した月数)/リース期間月数 を解約した年度の法人税に加算する 戻さなくてもよい場合は |