中小企業等基盤強化税制
  メカトロ機器 POSシステム
条件 資本又は出資が1億円以下の法人(大企業の子会社は除く)又は農業協同組合等

資本金3000万円超の法人が、平成10年4月以後取得する場合は適用はない

経産省告示で定められた1台の取得価額が160万円(リースの場合は210万円)以上の新品の設備(据え付け費を含む)
貸付けたものは適用外

製造業、建設業、農業、林業等に使う場合だけ

リースの場合は
平成14年3月31日までに賃借し使用する
リース会社からのリース
リース期間が5年以上で法定耐用年数より短いこと
リース料が均等に、定期的に支払われること

青色申告法人でそれぞれの法律で規定されたもの

特定のサービス業を営む法人
(大規模法人を含む)
卸、小売、飲食店業を営む法人
(大規模法人を含む)
( 飲食店業を営む大規模法人は対象外))
特定農産加工業者
持続性の高い農業生産方式を導入する法人
経営革新のための事業を行う中小企業者
研究開発等を行う中小企業
創造的事業活動を行う中小企業のうち、設立後5年以内のもの
創造的事業活動を行う中小企業のうち、当該年度開始前1年以内に、試験研究費が収入金額の3%を超えるもの

1台280万円以上の機械装置
1台120万円以上の器具備品

平成19年3月31日までに事業の用に供する
 

内容 基準取得価額の7%(リースの場合はリース合計額*60%*7%)で法人税額の20%が限度

この額を越える部分は1年間の繰越控除が認められる

特別償却と選択適用

購入の場合は、税額控除か特別償却かを選択適用できる(資本金3000万円超の法人は、税額控除ができない場合がある)

税額控除は取得価額の7%
法人税の20%が限度
20%を超える部分は1年間の繰越控除ができる

特別償却限度額は取得価額の30%

適用対象設備を2以上取得した場合は、設備ごとに選択適用できる

リースの場合は、リース料合計額*60%(大規模は50%)*7%
法人税の20%が限度
20%を越える部分は1年間の繰越控除ができる

1台370万円以上の機械装置
1台160万円以上の器具備品

 

税額控除の取戻し
リース契約解除の場合 まだ経過していない期間に対応する部分は取り戻される
税額控除額*(リース期間月数ー利用した月数)/リース期間月数
を解約した年度の法人税に加算する

戻さなくてもよい場合は
  解散や事業の廃止
  会社更正法等
  災害による滅失や損傷
  事業の重要部分の休止や譲渡
  適格合併又は適格分割