退職金共済制度と適格退職年金
  退職金共済制度 適格退職年金
方法 退職金を社外で積立てる方式
契約先 勤労者退職金共済機構
税務署の承認を受けた特定退職金共済団体
生命保険会社等
取扱い 掛金は損金
前払いした時は、短期の前払費用として継続適用を条件に経費

退職給与規定に、共済団体と会社から退職金が支払われるようになっている場合は、引当てもできる

掛金は経費
引当金の残高は、翌期以降7年間で均等に取り崩して益金に算入
(平成9年度に過去勤務債務等の償却期間が7年未満に短縮されたので、7年未満になる可能性がある)