賞与引当金

経過処置として平成15年3月までは限度額に5/6〜1/6を乗じた額が認められる

  暦年基準 支給対象期間基準
方法 1月〜12月を支給対象期間と考えて、過去の実績から計算する 就業規則等で支給対象期間を定めている場合に、それぞれの会社の支給対象期間を基礎として計算する
引当額 (前1年間の平均賞与支給額*1月1日から期末までの月数/12ー当年の平均賞与支給額)*使用人の数 (前1年間の平均賞与支給額*当期月数/12ー当期賞与額*支給対象期間のうち当期月数*使用人の数/支給対象期間)*使用人の数
臨時の賞与 引当額の計算において、原則は含めるが含めないこともできる
期末在職使用人の数 支給対象期間内に在職していた退職者も含めて計算してもよい

賞与の支給規定等で明らかにしておく

引当てできる役員 使用人兼務役員の使用人部分の賞与額は引当てできる
新入社員への少額な賞与 原則は含めて計算するが、他の使用人の平均賞与支給率の20%以内の場合は、含めないこともできる
出向者 出向者の給与を出向先が全額負担した場合は、出向先で引当てできる

出向元が賞与の較差補てん金を出した場合は、負担割合に応じて双方で引当てできる

転籍者 転籍前の会社は引当てできない

転籍後の会社では上記新入社員と同じ扱いができる