| 賞与引当金 経過処置として平成15年3月までは限度額に5/6〜1/6を乗じた額が認められる |
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| 暦年基準 | 支給対象期間基準 | |
| 方法 | 1月〜12月を支給対象期間と考えて、過去の実績から計算する | 就業規則等で支給対象期間を定めている場合に、それぞれの会社の支給対象期間を基礎として計算する |
| 引当額 | (前1年間の平均賞与支給額*1月1日から期末までの月数/12ー当年の平均賞与支給額)*使用人の数 | (前1年間の平均賞与支給額*当期月数/12ー当期賞与額*支給対象期間のうち当期月数*使用人の数/支給対象期間)*使用人の数 |
| 臨時の賞与 | 引当額の計算において、原則は含めるが含めないこともできる | |
| 期末在職使用人の数 | 支給対象期間内に在職していた退職者も含めて計算してもよい 賞与の支給規定等で明らかにしておく |
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| 引当てできる役員 | 使用人兼務役員の使用人部分の賞与額は引当てできる | |
| 新入社員への少額な賞与 | 原則は含めて計算するが、他の使用人の平均賞与支給率の20%以内の場合は、含めないこともできる | |
| 出向者 | 出向者の給与を出向先が全額負担した場合は、出向先で引当てできる 出向元が賞与の較差補てん金を出した場合は、負担割合に応じて双方で引当てできる |
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| 転籍者 | 転籍前の会社は引当てできない 転籍後の会社では上記新入社員と同じ扱いができる |
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