個別評価債権に係る貸倒引当金
(年度終了時の金銭債権に対して)
事由 繰入限度額
会社更正法による認可決定に基づく、弁済の猶予、賦払いによる弁済 年度の終了から5年間に弁済されることになっている額以外の金額
債務超過の状態が相当期間継続し、好転の見込みがなく、一部は取り立ての見込みがない 取り立ての見込みがないと認められる金額
(税務署への事前認定は必要ない)
会社更正法又は金融機関の更生手続の特例等に関する法律による更生手続開始の申立て
民事再生法による再生手続開始の申立て
破産法による破産の申立て
商法による整理開始又は特別清算の申立て
手形交換所の取引停止処分
金銭債権の50%