| 特別償却の種類6 | ||
| IT投資促進税制 | 研究開発用設備 | |
| 対象法人 | 青色申告書を提出する法人 (規模や業種による制限はない) |
青色申告書を提出する法人 (規模や業種による制限はない) |
| 適用期間 | 平成15年1月1日〜平成18年3月31日に取得し、事業の用に供したIT関連設備等 平成15年1月1日〜平成15年3月31日に取得し、事業の用に供した場合は、平成15年4月1日を含む年度で、税額控除又は特別償却相当額を繰越控除又は 償却できる |
平成15年1月1日〜平成18年3月31日に取得し、事業の用に供した研究開発用設備等 |
| 対象となる設備 | 情報通信機器等 ソフトウェア以外の資産について、取得価額が600万円以上 ソフトウェアについて、取得価額が600万円以上 資本金3億円以下の法人について、リース費用総額がハードで200万円以上、ソフトのみの場合は100万円以上 |
専ら開発研究の用に供されるもの 1台又は1基の取得価額が280万円以上 製作後に事業の用に供されたものでない 国内にある法人の開発研究の用に供されるもの 他の特別償却、税額控除、租税特別措置法による圧縮記帳の適用をうけていないもの |
| 業種 | 規模や業種による制限はない | 規模や業種による制限はない |
| 特別償却限度額又は税額控除 | 取得価格の50%の特別償却又は取得価格の10%の税額控除を選択適用できる | 取得価格の50%の特別償却 |
| リース取引の場合の税額控除 | 資本金3億円以下の法人について、リース費用総額の60%について10%の税額控除ができる 税額控除限度額は法人税額の20%まで |
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