特別償却の種類6
  IT投資促進税制 研究開発用設備
対象法人 青色申告書を提出する法人
(規模や業種による制限はない)
青色申告書を提出する法人
(規模や業種による制限はない)
適用期間 平成15年1月1日〜平成18年3月31日に取得し、事業の用に供したIT関連設備等

平成15年1月1日〜平成15年3月31日に取得し、事業の用に供した場合は、平成15年4月1日を含む年度で、税額控除又は特別償却相当額を繰越控除又は 償却できる

平成15年1月1日〜平成18年3月31日に取得し、事業の用に供した研究開発用設備等
対象となる設備 情報通信機器等

ソフトウェア以外の資産について、取得価額が600万円以上
(資本金3億円以下の場合は140万円以上)

ソフトウェアについて、取得価額が600万円以上
(資本金3億円以下の場合は70万円以上)

資本金3億円以下の法人について、リース費用総額がハードで200万円以上、ソフトのみの場合は100万円以上

専ら開発研究の用に供されるもの

1台又は1基の取得価額が280万円以上

製作後に事業の用に供されたものでない

国内にある法人の開発研究の用に供されるもの

他の特別償却、税額控除、租税特別措置法による圧縮記帳の適用をうけていないもの

業種 規模や業種による制限はない 規模や業種による制限はない
特別償却限度額又は税額控除 取得価格の50%の特別償却又は取得価格の10%の税額控除を選択適用できる 取得価格の50%の特別償却
リース取引の場合の税額控除 資本金3億円以下の法人について、リース費用総額の60%について10%の税額控除ができる

税額控除限度額は法人税額の20%まで
( 超える部分は1年間の繰越し控除ができる)