特別償却の種類 5
  倉庫用建物等の割増償却 情報基盤強化税制
対象法人 倉庫業法に規定する倉庫業を営む法人
物資流通拠点区域内において、未使用の倉庫用建物を取得して倉庫業を営む法人
青色申告法人
青色申告法人
適用期間 昭和49年4月1日〜平成18年3月31日に取得し、事業の用に供する 平成18年4月1日〜平成20年3月31日に取得し、事業の用に供する
対象となる設備、資産

倉庫用の建物、付属設備、構築物で、2階建て、平屋建て、冷蔵倉庫、貯蔵槽倉庫のうち一定の要件を満たすもの

ISO又はIEC15408の評価・認証を受けた次のソフトウェア等の機器

基本システム
データベース管理ソフト
ファイアーウオールソフト

資本金10億円超の法人は年間投資合計額が1億円以上
資本金1億円〜10億円の法人は年間投資合計額が3000万円以上
資本金1億円以下の法人は年間投資合計額が300万円以上

償却内容 普通償却限度額*10%を割増償却できる

確定申告書に明細書の添付が必要
適用を受ける最初の事業年度には、国土交通大臣又は地方運輸局長等の証明書を添付する

基準取得価額(取得価額の70%)の50%の特別償却又は
基準取得価額(取得価額の70%)の10%の税額控除を選択適用
(法人税額の20%が限度)

基準リース総額の60%の10%の特別控除
税額控除の場合法人税額の20%が限度であり、控除限度超過額は1年間の繰越ができる