| 特別償却の種類 5 | ||
| 倉庫用建物等の割増償却 | 情報基盤強化税制 | |
| 対象法人 | 倉庫業法に規定する倉庫業を営む法人 物資流通拠点区域内において、未使用の倉庫用建物を取得して倉庫業を営む法人 青色申告法人 |
青色申告法人 |
| 適用期間 | 昭和49年4月1日〜平成18年3月31日に取得し、事業の用に供する | 平成18年4月1日〜平成20年3月31日に取得し、事業の用に供する |
| 対象となる設備、資産 |
倉庫用の建物、付属設備、構築物で、2階建て、平屋建て、冷蔵倉庫、貯蔵槽倉庫のうち一定の要件を満たすもの |
ISO又はIEC15408の評価・認証を受けた次のソフトウェア等の機器 基本システム 資本金10億円超の法人は年間投資合計額が1億円以上 |
| 償却内容 | 普通償却限度額*10%を割増償却できる 確定申告書に明細書の添付が必要 |
基準取得価額(取得価額の70%)の50%の特別償却又は 基準取得価額(取得価額の70%)の10%の税額控除を選択適用 (法人税額の20%が限度) 基準リース総額の60%の10%の特別控除 |