| 特別償却の種類 4 | ||||||
| 公害防止用設備 | 障害者雇用 | |||||
| 対象法人 | 青色申告法人 | 青色申告法人 障害者の雇用割合が50%以上(障害者数が20人以上は25%以上) |
||||
| 対象となる設備、資産 | 公害防止用の建物、構築物、機械及び装置 新品 (汚水処理用設備とばい煙処理用設備は、一般の減価償却資産より短い耐用年数を適用できる) |
機械、装置 造船台及びドック 工場用建物及び付属設備 障害者用のタクシー 事業年度に取得したものと年度開始前5年以内に取得したもの |
||||
| 償却内容 | 特別償却限度額は取得価額の14%(平成17年4月以降に取得する場合)
中小企業者等以外の場合取得価額の75%相当額 |
特別償却限度額は 普通償却限度額+普通償却限度額*償却割合
|
||||