特別償却の種類 4
  公害防止用設備 障害者雇用
対象法人 青色申告法人 青色申告法人

障害者の雇用割合が50%以上(障害者数が20人以上は25%以上)

対象となる設備、資産 公害防止用の建物、構築物、機械及び装置

新品
公害防止用設備を新しく取得し、従来からの構築物等に取り付けた場合も可

(汚水処理用設備とばい煙処理用設備は、一般の減価償却資産より短い耐用年数を適用できる)

機械、装置
造船台及びドック
工場用建物及び付属設備
障害者用のタクシー

事業年度に取得したものと年度開始前5年以内に取得したもの

償却内容 特別償却限度額は取得価額の14%(平成17年4月以降に取得する場合)

中小企業者等以外の場合取得価額の75%相当額
特別償却割合は構築物は10%

特別償却限度額は
普通償却限度額+普通償却限度額*償却割合
工場用建物及び付属設備
その他
32% 24%