| 特別償却の種類 3 | ||||||||||||||
| 中小企業構造改善計画 | エネルギー需給構造改革推進設備 | |||||||||||||
| 対象法人 | 平成11年度の税制改正により廃止 青色申告法人
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青色申告法人 |
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| 適用期間 | 承認を受けた日の属する年度の開始の日から5年間 | 平成4年4月から平成20年3月までに取得または製作し、1年以内に事業の用に供した場合 | ||||||||||||
| 対象となる設備、資産 | 機械装置 造船台及びドック 工場用の建物及び付属設備 倉庫業又は卸売業の建物及び付属設備 運送業等の車庫、倉庫、荷扱所用の建物及び付属設備 |
エネルギー有効利用設備 石油代替エネルギー利用設備 電気供給・利用安定化設備 中小企業者用エネルギー有効利用等設備 (一定の事業を営む中小企業者及び農業協同組合等だけ) (経産省告示で定められたもので、1台200万円以上) |
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| 償却内容 | 償却限度額は 普通償却限度額+普通償却限度額*18%(承認が平成3年4月1日〜平成9年3月31日の場合は20%) 「構造改善事業実施証明書」を提出 |
特別償却(取得価額の30%)もしくは税額控除(取得価額の7%)を選択できる (税額控除できるのは平成11年4月以後取得する中小事業者に限る) (電気・ガス需要平準化設備と電気供給・利用安定化設備は、取得価額の50%) 法人税額の20%を超える部分は1年間の繰越控除ができる |
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