特別償却の種類 3
  中小企業構造改善計画 エネルギー需給構造改革推進設備
対象法人 平成11年度の税制改正により廃止

青色申告法人
承認を受けた商工組合等の構成員で中小企業者
特定業種(近代化促進法で定められた業種)

区分 資本金 従業員
製造業、工業、鉱業、運送業 1億円以下 300人以下
小売業、サービス業 1000万円以下 50人以下
卸売業 3000万円以下 100人以下

青色申告法人

適用期間 承認を受けた日の属する年度の開始の日から5年間 平成4年4月から平成20年3月までに取得または製作し、1年以内に事業の用に供した場合
対象となる設備、資産 機械装置
造船台及びドック
工場用の建物及び付属設備
倉庫業又は卸売業の建物及び付属設備
運送業等の車庫、倉庫、荷扱所用の建物及び付属設備
エネルギー有効利用設備
石油代替エネルギー利用設備
電気供給・利用安定化設備
中小企業者用エネルギー有効利用等設備
(一定の事業を営む中小企業者及び農業協同組合等だけ)
(経産省告示で定められたもので、1台200万円以上)
償却内容 償却限度額は
普通償却限度額+普通償却限度額*18%(承認が平成3年4月1日〜平成9年3月31日の場合は20%)

「構造改善事業実施証明書」を提出

特別償却(取得価額の30%)もしくは税額控除(取得価額の7%)を選択できる
(税額控除できるのは平成11年4月以後取得する中小事業者に限る)

(電気・ガス需要平準化設備と電気供給・利用安定化設備は、取得価額の50%)

法人税額の20%を超える部分は1年間の繰越控除ができる