| 特別償却の種類 | ||
| 中小企業者の機械等 | 中小企業投資促進税制 | |
| 対象法人 | 青色申告書を提出する法人 中小企業者(資本金1億円以下又は常時使用する従業員が1000人以下) 農業協同組合等、漁業協同組合等 資本金1億円以下であっても大企業の子会社は対象外 |
青色申告書を提出する法人 特定中小企業者(資本金等額が3000万円以下の法人)
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| 適用期間 | 平成10年6月1日〜平成20年3月31日に取得し、事業の用に供した機械等 | 平成10年6月1日〜平成20年3月31日までに取得する新品の減価償却資産で、 指定事業の用に供したもの |
| 対象となる設備 | 1台又は1基の取得価額が230万円以上の新品 平成5年4月1日〜平成7年3月31日までの取得は200万円以上 平成7年4月1日〜平成9年3月31日までの取得は220万円以上
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経産大臣指定の約150装置で専用の電子計算機を内蔵し、信用照会機能を持つもの リース会社からのリースが対象 機械装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上又はリース総額210万円以上 電子計算機等の器具備品(9種類)で1台又は1基の取得価額が120万円以上又はリース総額160万円以上 ソフトウェアで1つの取得価額が70万円以上又はリース費用総額が100万円以上 貨物自動車及び内航船舶 |
| 業種 | 近代化と体質の強化が必要な大部分の業種(物品賃貸業やレジャー産業は適用されない) | 製造、建設、卸・小売等大部分の業種が該当する(物品賃貸業やレジャー産業は適用されない) |
| 特別償却限度額 | 取得価格の11% 本体と一体となる付属機器は取得価額に含める 圧縮記帳との重複適用をする場合は、圧縮記帳後の金額を取得価額とする 下請け先に貸与した場合も適用される |
特別償却(取得価額の30%)又は税額控除(取得価額の7%)のいずれか選択 (資本金3000万円超の法人は、税額控除はなく、特別償却とリースに係る税額控除の対象となる) 法人税額の20%まで、(超える部分は1年間の繰越し控除ができる) |
| リース取引の場合の税額控除 | 1.リース期間が5年以上で法定耐用年数以下 2.設備ごとにリース料総額が定められている 3.リース料の支払いが均等で定期的 4.1台又は1基の取得価額が機械装置で210万円以上 税額控除限度額は |
1.リース期間が5年以上で法定耐用年数以下 2.設備ごとにリース料総額が定められている 3.リース料の支払いが均等で定期的 税額控除限度額は ソフトや引取運賃はリース費用に含めない |