特別償却の種類
  中小企業者の機械等 中小企業投資促進税制
対象法人 青色申告書を提出する法人

中小企業者(資本金1億円以下又は常時使用する従業員が1000人以下)

農業協同組合等、漁業協同組合等

資本金1億円以下であっても大企業の子会社は対象外

青色申告書を提出する法人

特定中小企業者(資本金等額が3000万円以下の法人)
(農業協同組合等、漁業協同組合等)

 

適用期間 平成10年6月1日〜平成20年3月31日に取得し、事業の用に供した機械等 平成10年6月1日〜平成20年3月31日までに取得する新品の減価償却資産で、 指定事業の用に供したもの
対象となる設備 1台又は1基の取得価額が230万円以上の新品

平成5年4月1日〜平成7年3月31日までの取得は200万円以上

平成7年4月1日〜平成9年3月31日までの取得は220万円以上


(貨物自動車については車両総重量3.5トン以上)

経産大臣指定の約150装置で専用の電子計算機を内蔵し、信用照会機能を持つもの

リース会社からのリースが対象

機械装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上又はリース総額210万円以上

電子計算機等の器具備品(9種類)で1台又は1基の取得価額が120万円以上又はリース総額160万円以上

ソフトウェアで1つの取得価額が70万円以上又はリース費用総額が100万円以上

貨物自動車及び内航船舶
(内航船舶についてはリース税額控除はない)
(貨物自動車については車両総重量3.5トン以上)

業種 近代化と体質の強化が必要な大部分の業種(物品賃貸業やレジャー産業は適用されない) 製造、建設、卸・小売等大部分の業種が該当する(物品賃貸業やレジャー産業は適用されない)
特別償却限度額 取得価格の11%

本体と一体となる付属機器は取得価額に含める

圧縮記帳との重複適用をする場合は、圧縮記帳後の金額を取得価額とする

下請け先に貸与した場合も適用される

特別償却(取得価額の30%)又は税額控除(取得価額の7%)のいずれか選択

(資本金3000万円超の法人は、税額控除はなく、特別償却とリースに係る税額控除の対象となる)
(貨物自動車についてはリース税額控除はない)

法人税額の20%まで、(超える部分は1年間の繰越し控除ができる)

リース取引の場合の税額控除 1.リース期間が5年以上で法定耐用年数以下
2.設備ごとにリース料総額が定められている
3.リース料の支払いが均等で定期的

4.1台又は1基の取得価額が機械装置で210万円以上
器具備品で複数設備の合計が160万円以上
ソフトウェアで100万円以上

税額控除限度額は
リース料総額*60%*7%(法人税額の20%まで 可能であり、超える部分は1年間の繰越し控除ができる)

1.リース期間が5年以上で法定耐用年数以下
2.設備ごとにリース料総額が定められている
3.リース料の支払いが均等で定期的

税額控除限度額は
リース料総額*60%*7%(法人税額の20%まで 可能であり、超える部分は1年間の繰越し控除ができる)
リース料総額は210万円以上

ソフトや引取運賃はリース費用に含めない