特別償却
  初年度特別償却 割増償却
期限 初年度のみ 初年度のみとは限らない
態様 普通償却の別枠として 普通償却限度額の一定割合
種類 中小企業者の機械等

電子機器利用設備

特定設備等

特定優良賃貸住宅
障害者を雇用する場合の機械等
中小企業構造改善計画を実施する商工組合等の構成員の機械等

製品輸入額が増加した場合の製造用機械
対象 対象資産、対象業種、適用期間等が制限される
決算書で意志表示
取得価額等 固定資産の取得価額
購入諸掛かり
直接要した費用
機械装置の基礎
割賦購入金利を含めるかどうかは会社の任意であり、利息が区分されている場合に限る
借入金の利子も含めるかどうかは会社の任意であるが、その後の年度で取得価額から控除できない
時期 指定期間内に購入し、指定期間内に事業の用に供した場合
指定期間内に購入し、購入後1年以内に事業の用に供した場合

作業日報や電力使用票を備えおく

不足額の繰越し 1年間だけ特別償却限度額の範囲内で可能

連続して青色申告書を提出する法人
確定申告書に明細書を添付(別表十六)

圧縮記帳との重複適用 重複適用できるのは、法人税法で定められた圧縮記帳のみ
国庫補助金等、工事負担金、保険金等で取得した固定資産の圧縮記帳の適用を受けている場合

重複適用できないのは
収用や換地処分等により資産を取得した場合や
特定の資産の買い替えの場合の圧縮記帳の適用を受けている場合

特別償却の重複適用 1つの減価償却資産について重複適用はできないが、事業年度をまたげば適用できる場合がある

例えば、障害者を雇用する場合の機械等と
中小企業者の機械等

経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員の機械等の割増償却及び
倉庫用建物等の割増償却

方法 減価償却資産から直接差し引く方法(直接減額方式)

特別償却準備金として積み立てる方法(準備金方式)
@損金経理により積み立てる方法
A利益処分により積み立てる方法

各特別償却の種類ごとに上記の2種類の方法から選択できる
積み立て不足額は1年間の繰越しができる

特別償却準備金の取り崩し 対象資産別に積み立てをした各事業年度ごとに毎期均等に取り崩し利益に加算する
耐用年数が10年以上の場合
利益に加算する額は (各事業年度ごとの積立金)*(当年度の月数)/84
耐用年数が10年未満の場合
利益に加算する額は (各事業年度ごとの積立金)*(当年度の月数)/(60ヶ月又は耐用年数*12のうち少ない数)

廃棄や譲渡された場合
特別償却準備金は取り崩す

任意に取り崩した場合は、全額利益に加算する