| 減価償却の方法(毎期継続して適用) | |||
| 定額法 | 定率法 | 生産高比例法 | |
| 償却限度額 | (取得価額ー残存価額)*定額法の償却率 | 取得価額(未償却残高)*定率法の償却率 | (取得価額ー残存価額)*当期の採掘量/総採掘予定量 |
| 適用対象 | 原則として無形減価償却資産 建物(平成10年3月31日以前に取得して定率法を採用している場合は継続して適用できるが、償却率は改正後のものを適用する) 営業権(平成10年4月1日以後取得するもの)は、5年間で均等償却 分割法人等から建物の移転を受けた場合は、取得時期は分割法人等が取得した日とみなす |
有形減価償却資産の法定償却方法 | 鉱業用の減価償却資産や鉱業権 |
償却限度額と償却費として損金経理した金額とのうち、いずれか少ない額が経費に落とせる
| 減価償却の方法 | |
| 選定 | 変更 |
| 資産の種類や設備の種類ごとに 2以上の事業所がある場合、事業所ごとに選定できる あらかじめ税務署に届け出る |
変更する年度の開始の日の前日までに、変更承認申請書を提出 ただし、現在の償却方法を採用してから3年間経過していなければいけない |
| 残存価額(償却限度額を計算する場合の基準となる) | |||
| 種類 | 細目 | 残存割合 | 償却可能限度額 |
| 有形減価償却資産 | 10% | 95% 堅固な建物や構築物は帳簿価額が取得価額の5%になっても、税務署長の認定を受けて1円まで償却できる |
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| 無形減価償却資産 鉱業権 坑道 ソフトウェア |
0% | 100% | |
| 生物(器具備品に該当するものを除く) | 牛 馬 豚 綿羊、やぎ 果樹、その他植物 |
10%〜50% 10%〜30% 30% 5% 5% |
50%〜95% |