広告宣伝用の看板(耐用年数)
  金属造り その他
構築物に取り付けられているもの
(構築物)
20年 10年
建物に直接取り付けられているもの
(建物付属設備)
18年 10年
独立したもの
(器具及び備品)
3年

 

広告宣伝のための贈与
  贈与側の処理 貰った側の処理
繰延資産の償却期間 耐用年数の70%
(1年未満切り捨て〜5年まで)
法定耐用年数で
毎年の経費 取得価額/償却期間 広告宣伝用資産として購入価額の2/3で取得価額を計上し減価償却する
少額の繰延資産 1個又は1組で20万円未満の場合は、少額の繰延資産として経費 1個又は1組で30万円未満は利益なし