社会保険料等
  社会保険料 退職金共済掛金
債務確定日 月の末日
納入告知日
実際に納付した日
現実に支払った場合に損金
従業員負担部分 従業員から預かり、立替金  
事業主負担部分 未払金計上可 未払金計上はできない

 

労働保険料
  概算保険料 確定保険料
従業員負担部分 立替金として資産 立替金を清算
事業主負担部分 概算保険料の申告書を提出した日又は納付した日に損金(法定福利費) 不足額が出た場合、確定保険料の申告書を提出した日又は納付した日に損金(法定福利費)

5月15日前に事業年度が終了する場合、不足額を未払金として損金算入できる

納めすぎた場合、確定保険料の申告書を提出した日に益金