介護費用保険
「寝たきり」や「認知症」のために180日以上介護が必要な場合保険金が支払われる
  60歳まで 60歳以降
保険料の50% 期間の経過に応じて損金 保険料の全額を期間の経過に応じて損金

60歳まで支払ってきた保険料の資産部分を15年間で均等額を損金

保険料の残り50% 前払費用として資産
保険料が一時払いの場合、保険加入時から75歳までを保険料払い込み期間として 上記分割払いの場合と同じ 上記分割払いの場合と同じ
保険事故が発生した場合 支払ってきた保険料の資産部分をその年度の損金

基本的に掛け捨て保険なので福利厚生費となり、従業員に経済的利益はない

中途解約が自由にでき、また、解約返戻金が支払い保険料に比べ相当多額となるため、過度な節税に利用されるときがあり、保険料の損金算入時期が重要となる