出向と転籍

給与の負担
(源泉徴収は給与を支給する法人が行う)
出向元 出向先
負担すると出向先への寄付となる
(出向元の事情による合理的な理由がある場合を除く)
全額負担するのが原則

過大報酬や賞与は損金とならない

 

出向元給与>出向先給与の場合、給与の較差の補填(給与基準による較差)
出向元 出向先
補填部分は損金可
例えば、出向先が経営不振のため、出向者に支給する賞与
出向先が海外のための留守宅手当
 

 

出向元で従業員であった者が、出向先で役員になった場合
出向元 出向先
出向元給与>出向先給与の場合、補填部分は損金可 (たとえ 賞与部分を負担しても損金可) 賞与部分や過大報酬部分は、損金にできない

出向元における給与の支給形態によって、報酬と賞与を区分する

  出向元が給与を支給する都度、同額を負担した場合、出向元での支給形態によって報酬(A)と賞与(B)を区分するが賞与にあたる部分は、損金不算入
出向元での年間総支給額(A+B)を毎月均等に出向元に支払った場合、報酬と賞与を区分するが賞与にあたる部分は、損金不算入
出向元での年間給与部分の総支給額(A)より少ない額を、毎月均等に出向元に支払った場合、全額を報酬とする
出向元での年間総支給額(A+B)を越える額を毎月均等に出向元に支払った場合、越えた部分は給与負担金ではなく、経営指導料として損金となる合理的理由がない時は,出向元への寄付金となる

 

出向先が退職負担金を負担する場合
出向元 出向先
  出向元へ復帰した時、出向期間分の退職金相当額を支出すると、その時の損金
出向期間中に、退職金相当額を定期的に支出すると、その時の損金

@負担区分により、定期的に支出し
A支出額が合理的であること

出向元を退職した場合、負担金は支出時の損金