出向と転籍
| 給与の負担 (源泉徴収は給与を支給する法人が行う) |
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| 出向元 | 出向先 |
| 負担すると出向先への寄付となる (出向元の事情による合理的な理由がある場合を除く) |
全額負担するのが原則 過大報酬や賞与は損金とならない |
| 出向元給与>出向先給与の場合、給与の較差の補填(給与基準による較差) | |
| 出向元 | 出向先 |
| 補填部分は損金可 例えば、出向先が経営不振のため、出向者に支給する賞与 出向先が海外のための留守宅手当 |
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| 出向元で従業員であった者が、出向先で役員になった場合 | |
| 出向元 | 出向先 |
| 出向元給与>出向先給与の場合、補填部分は損金可 (たとえ 賞与部分を負担しても損金可) | 賞与部分や過大報酬部分は、損金にできない 出向元における給与の支給形態によって、報酬と賞与を区分する |
| 出向元が給与を支給する都度、同額を負担した場合、出向元での支給形態によって報酬(A)と賞与(B)を区分するが賞与にあたる部分は、損金不算入 | |
| 出向元での年間総支給額(A+B)を毎月均等に出向元に支払った場合、報酬と賞与を区分するが賞与にあたる部分は、損金不算入 | |
| 出向元での年間給与部分の総支給額(A)より少ない額を、毎月均等に出向元に支払った場合、全額を報酬とする | |
| 出向元での年間総支給額(A+B)を越える額を毎月均等に出向元に支払った場合、越えた部分は給与負担金ではなく、経営指導料として損金となる合理的理由がない時は,出向元への寄付金となる | |
| 出向先が退職負担金を負担する場合 | |
| 出向元 | 出向先 |
| 出向元へ復帰した時、出向期間分の退職金相当額を支出すると、その時の損金 | |
| 出向期間中に、退職金相当額を定期的に支出すると、その時の損金 @負担区分により、定期的に支出し |
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| 出向元を退職した場合、負担金は支出時の損金 | |