生命保険・終身保険・長期平準定期保険・定期付き養老保険・養老保険から定期保険へ・
| 生命保険 | ||||
| 定期保険 (掛け捨て保険) |
養老保険 | |||
| 保険料 | 全額会社の経費 | 受取人が会社 | 受取人が会社と遺族 | 受取人が遺族 |
| 死亡保険金部分の保険料 | 会社の資産 |
保険料の50%を会社の経費 注1 |
特定の者への給料 注2 |
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| 満期保険金部分の保険料 | 保険料の50%を会社の資産 | |||
| 特定の者だけを対象とした場合の保険料 | 特定の者への給料 | |||
生命保険料は、保険会社から支払通知があった日に収入に計上する
注1 保険料を一時に払った場合、期間の経過に応じた分のみが費用になり、それ以外は前払費用となる
注2 保険料を一時に払った場合、期間の経過により給与とされるのでなく、会社が負担した時に全額が臨時の給与となり賞与となる
| 終身保険 | ||
| 受取人が会社 | 受取人が遺族 | |
| 保険料 | 積み立て保険料として資産 | 役員、使用人の給与 |
| 退職時に死亡保険金の受取人を役員や使用人の遺族に変えた場合、 | 解約価額を退職者への退職金 積み立て保険料を取り崩し、解約価額との差額を雑収入 |
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長期平準定期保険 |
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| 保険期間の前6割 | 保険期間の後4割 | |
| 保険料の50% | 前払費用(資産) | 保険料の全額を損金 それまでに支払った前払費用を、期間経過に対応して損金 |
| 保険料の残り50% | 損金 | |
| 特約部分 | 毎年全額損金 | |
| 定期付き養老保険 | ||
| 定期保険部分 | 養老保険部分 | |
| 死亡保険金受取人 | 会社の場合は損金 従業員の遺族の場合は損金 |
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| 死亡保険金受取人と満期保険金受取人 | (会社と会社)の場合は資産 (遺族と従業員)の場合は給与 (遺族と会社)の場合は50%を損金、残り50%を資産 |
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| 保険料の区分がない場合 | 養老保険と扱う | |
ただし、特定者の場合は給与
| 養老保険から定期保険へ | |
| 積立保険金の死亡保険金に対応する部分 | 積立保険金の満期保険金に対応する部分 |
| 転換時に損金 | 保険期間の経過に応じて損金 |
| 養老保険を契約途中で死亡保険金が同額の定期保険に変更する場合も、上記の転換の場合と同じ処理になる | |
| 個人年金保険 | |
| 死亡給付金と年金ともに会社が受け取る場合 | 全額年金積み立て保険料として資産 |
| 死亡給付金と年金ともに遺族が受け取る場合 | 全額従業員に対する給与 |
| 死亡給付金は遺族、年金は会社が受け取る場合 | 90%は年金積み立て保険料として資産10%は福利厚生費として損金 |
| 年金支払開始前に、契約者と年金受取人を会社から従業員へ変更した場合 | 解約返戻金相当額の退職金の支払いがあったと扱う |
| 特約保険料 | |
| 全員に特約を付けた場合 | 期間の経過に応じて損金 |
| 特定の者のみ特約給付金の受取人にした場合 | 特定の者への給与 |
| 特定の者を対象にした場合 | 給付金の受取人が会社の場合は、期間の経過に応じて損金 給付金の受取人が特定の者の場合は、特定の者への給与 |
| 契約者配当金 | |
| 現金配当の場合 | 会社の雑収入 |
| 相殺配当の場合 | 支払うべき保険料と実際の支払保険料との差額を会社の雑収入 (定期保険の場合は、雑収入と同額を保険料として損金) |
| 増加保険の場合 | 会社の雑収入処理と 養老保険の保険料の取り扱い |
| 据え置き配当の場合 | 会社の雑収入 配当金につく利子は通知のあった日の益金 |
| 例外 | 配当金を保険積立金から控除し益金に計上しない処理が認められる |
逓増定期保険 |
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| 保険期間満了時の年齢 | (加入時の年齢+保険期間*2) | 資産計上額 |
| 60歳超 | 90超 | 支払保険料の1/2 |
| 70歳超 | 105超 | 支払保険料の2/3 |
| 80歳超 | 120超 | 支払保険料の3/4 |
| 保険期間の後4割になった時は | 支払保険料の全額をその年の損金とし それまでの前払保険料を期間経過に対応して損金とする |
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