公益法人と普通法人の課税
  普通法人 公益法人
課税対象所得 事業活動から得た所得 収益事業から得た所得のみ
会費収入や寄付金収入は課税されない
寄付金   収益事業から非収益事業への資産の移動は、みなし寄付金として経費にできる
寄付金の損金算入限度額 (所得金額*2.5%+資本金*0.25%)*0.5 学校法人や社会福祉法人は収益事業からの所得金額*50%又は200万円

その他の公益法人は所得金額*20%

税率 30%(中小法人の場合は800万円以下の部分は22%) 一律22%
中間申告 必要 必要なし
利子、配当の所得税 源泉徴収される 非課税
清算所得課税 残余財産の分配 課税なし
   
公益法人とは 収益事業とは
宗教法人
学校法人
社団法人
財団法人
社会福祉法人
継続して
事業場を設けて
販売、製造業等