遺族年金の失権
遺族基礎年金 遺族厚生年金
婚姻(事実婚を含む)
直系血族又は直系姻族以外の養子(事実上の養子を含む)
離縁による親族関係終了
妻が受給権者の場合すべての子がいずれかに該当したとき
死亡
婚姻(事実婚を含む)
妻以外の者の養子(事実上の養子を含む)
離縁
妻と生計同一でなくなった
18歳到達年度末
18歳到達年度末後に1級、2級の障害が止んだ
20歳
子又は孫が受給権者の場合いずれかに該当したとき
18歳到達年度末
18歳到達年度末後に1級、2級の障害が止んだ
20歳
  父母、孫、祖父母が受給権者の場合胎児だった子が産まれた
  死亡日が平成8年4月1日前で、受給権者が1級、2級の障害者である55歳未満の夫、父母、祖父母の場合、その状態が止んだ
  遺族厚生年金受給権取得当時30歳未満の妻が、遺族基礎年金の受給権を取得しないときは・・・遺族厚生年金受給権取得から5年経過した時
  遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、30歳前に遺族基礎年金の受給権が消滅したときは・・・遺族基礎年金受給権消滅から5年経過した時