| 遺族年金の失権 | |
| 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
| 婚姻(事実婚を含む) | |
| 直系血族又は直系姻族以外の養子(事実上の養子を含む) | |
| 離縁による親族関係終了 | |
| 妻が受給権者の場合すべての子がいずれかに該当したとき 死亡 婚姻(事実婚を含む) 妻以外の者の養子(事実上の養子を含む) 離縁 妻と生計同一でなくなった 18歳到達年度末 18歳到達年度末後に1級、2級の障害が止んだ 20歳 |
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| 子又は孫が受給権者の場合いずれかに該当したとき 18歳到達年度末 18歳到達年度末後に1級、2級の障害が止んだ 20歳 |
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| 父母、孫、祖父母が受給権者の場合胎児だった子が産まれた | |
| 死亡日が平成8年4月1日前で、受給権者が1級、2級の障害者である55歳未満の夫、父母、祖父母の場合、その状態が止んだ | |
| 遺族厚生年金受給権取得当時30歳未満の妻が、遺族基礎年金の受給権を取得しないときは・・・遺族厚生年金受給権取得から5年経過した時 | |
| 遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、30歳前に遺族基礎年金の受給権が消滅したときは・・・遺族基礎年金受給権消滅から5年経過した時 | |