遺族年金の支給停止
支給停止 遺族基礎年金 遺族厚生年金
労基法による遺族補償 受けられる間全額(6年間)
妻と子に遺族基礎、厚生年金の受給権があるとき 妻に受給権がある間子の全額
同一人の死亡で遺族共済年金を受けられる   受けられる間全額
中高齢の加算がされているとき遺族基礎年金を受ける   その間中高齢の加算額
夫、父母、祖父母に遺族厚生年金の受給権がある場合で60歳未満のとき   60歳になるまで
妻と子に遺族厚生年金の受給権がある時   妻に受給権がある間子の全額
妻と子に遺族厚生年金の受給権があり、妻に遺族基礎年金の受給権がなく子に遺族厚生年金の受給権がある時   子が支給を受けている間妻の全額
子と夫に遺族厚生年金の受給権がある時   子に受給権がある間夫の遺族厚生年金の全額
配偶者又は子に遺族厚生年金の受給権がある場合で、配偶者又は子が1年以上行方不明のとき   子又は配偶者の申請によって、所在不明のときに溯って
配偶者以外で遺族厚生年金の受給権がある者が2人以上いる場合で、1人以上が1年以上行方不明のとき   他の受給権者の申請によって所在不明のときに溯って