遺族年金の要件と給付 (支給停止 失権 調整
遺族基礎年金等 遺族厚生年金等
給付 要件 要件 給付
78万900円*改定率 初診日から5年以内の被保険者の死亡(短期要件)

平成15年4月からは下記2種類を合算
(平成12年改正前のほうが高額の場合は従前額保証)

(平成15年3月以前の被保険者期間について)平均標準報酬月額*再評価率*0.7125%*被保険者月数 (短期要件場合は300月〜)*スライド率*3/4

(平成15年4月以後の被保険者期間について)平均標準報酬額*再評価率*0.5481% *被保険者月数(短期要件場合は300月〜)*スライド率*3/4

長期要件の給付乗率の経過措置は

0.7125%は 0.95〜0.723%
0.5481%は 0.7308〜0.5562%
被保険者の死亡(短期要件)
老齢基礎年金の受給者の死亡 老齢厚生年金の受給者の死亡(長期要件)
老齢基礎年金の受給資格者の死亡 老齢厚生年金の受給資格者の死亡(長期要件)
被保険者であった者で60歳以上65歳未満の国内居住者の死亡 1級、2級の障害厚生年金の受給権者の死亡(短期要件)
保険料納付要件 保険料納付要件
子の加算

22万4700円*改定率
3人目から7万4900円*改定率

18歳到達年度末の子 平成19年4月から、死亡時に妻が40歳以上で現在子の加算がない40歳〜65歳未満 中高齢加算

58万5700円*改定率

20歳未満の1級、2級障害児 平成19年4月から、死亡時に妻が40歳以上で子のない40歳〜65歳未満
    昭和31年4月1日前に生まれた 経過的寡婦加算

中高齢の加算額ー遺族基礎年金*生年月日に応じた乗率

平成19年4月から、40歳以後寡婦になった(中高齢の加算を受けていた)
65歳
65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生した妻
厚生年金の被保険者期間が1年以上 特例遺族年金

特別支給の老齢厚生年金の50%

(厚生年金の被保険者期間+旧共済組合期間)が20年以上