遺族年金の要件と給付 (支給停止 失権 調整 ) |
| 遺族基礎年金等 |
遺族厚生年金等 |
| 給付 |
要件 |
要件 |
給付 |
| 78万900円*改定率 |
初診日から5年以内の被保険者の死亡(短期要件) |
平成15年4月からは下記2種類を合算
(平成12年改正前のほうが高額の場合は従前額保証)
(平成15年3月以前の被保険者期間について)平均標準報酬月額*再評価率*0.7125%*被保険者月数
(短期要件場合は300月〜)*スライド率*3/4
(平成15年4月以後の被保険者期間について)平均標準報酬額*再評価率*0.5481%
*被保険者月数(短期要件場合は300月〜)*スライド率*3/4
長期要件の給付乗率の経過措置は
| 0.7125%は |
0.95〜0.723% |
| 0.5481%は |
0.7308〜0.5562% |
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| 被保険者の死亡(短期要件) |
| 老齢基礎年金の受給者の死亡 |
老齢厚生年金の受給者の死亡(長期要件) |
| 老齢基礎年金の受給資格者の死亡 |
老齢厚生年金の受給資格者の死亡(長期要件) |
| 被保険者であった者で60歳以上65歳未満の国内居住者の死亡
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1級、2級の障害厚生年金の受給権者の死亡 (短期要件) |
保険料納付要件 |
保険料納付要件 |
| 子の加算 22万4700円*改定率
3人目から7万4900円*改定率
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18歳到達年度末の子 |
平成19年4月から、死亡時に妻が40歳以上で現在子の加算がない40歳〜65歳未満 |
中高齢加算 58万5700円*改定率
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| 20歳未満の1級、2級障害児 |
平成19年4月から、死亡時に妻が40歳以上で子のない40歳〜65歳未満 |
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昭和31年4月1日前に生まれた |
経過的寡婦加算
中高齢の加算額ー遺族基礎年金*生年月日に応じた乗率
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| 平成19年4月から、40歳以後寡婦になった(中高齢の加算を受けていた) |
65歳
65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生した妻 |
| 厚生年金の被保険者期間が1年以上 |
特例遺族年金 特別支給の老齢厚生年金の50%
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| (厚生年金の被保険者期間+旧共済組合期間)が20年以上 |