障害年金の要件と給付
障害基礎年金等 障害厚生年金等
給付 要件 要件 給付
97万6100円 *改定率(1級)
78万900円*改定率(2級)
初診日において、国民年金の被保険者 初診日において、厚生年金の被保険者

平成15年4月からは下記2種類を合算
(平成12年改正前のほうが高額の場合は従前額保証)

(平成15年3月以前の被保険者期間について)平均標準報酬月額*再評価率*0.7125%*被保険者月数 *スライド率*1.25(2級及び3級は1)

(平成15年4月以後の被保険者期間について)平均標準報酬額*再評価率*0.5481%*被保険者月数*スライド率 *1.25(2級及び3級は1)

支給停止

初診日において、国民年金の被保険者であった者で、60歳以上65歳未満の国内居住者  
障害認定日に、1級、2級障害 障害認定日に、1級、2級、3級障害

保険料の納付要件

  事後重症  
年金の受給

支給制限、停止

障害認定日に1級、2級障害に該当しないが、その後65歳までに1級、2級障害者になった

障害認定日に1級、2級,、3級障害に該当しないが、その後65歳までに1級、2級、3級障害者になった 年金の受給
20歳前の病気、ケガで障害者になり、20歳時に1級、2級障害に該当しないが、その後65歳までに1級、2級障害者になった  
初診日に被保険者
保険料納付要件
障害の併合 基準障害
年金額の改定 1級、2級障害にさらに障害が発生し、増進した 前後の障害を併せると障害等級に該当する 年金の受給、改定
後の初診日は前の初診日より後 3級障害にさらに障害が発生し、2級に該当する
後の初診日に被保険者
保険料納付要件
初診日に被保険者
保険料納付要件
20歳前障害    
支給制限、停止 20歳前の病気、ケガで障害者になった
20歳時に1級、2級の障害
障害基礎年金等 障害厚生年金等
給付 要件 要件 給付
子の加算

22万4700円*改定率〜

1級、2級障害 配偶者加給年金

22万4700円*改定率〜
失権事由

18歳到達年度末の子
20歳未満の1級、2級の障害児
生計維持
65歳未満の配偶者
生計維持
特別一時金

5万6200円〜70万2500円

旧厚年・旧国年・旧船保・旧共済年金等の障害年金等の受給権者 初診日に厚生年金の被保険者 障害手当金

平均標準報酬月額*(0.75%〜1%)*被保険者月数(300月〜)*スライド率*2
又は平均標準報酬月額*再評価率*(0.95%〜0.7125%)*被保険者月数(300月〜)*2の多い方

老齢基年又は旧国年法の老齢年金・通算老年等の受給資格者 5年以内に治癒
障害福祉年金の裁定替による障害基年 一定の障害状態
昭和61年3月までにかけた保険料納付済期間に応じて 保険料納付要件