障害年金の要件と給付    |
| 障害基礎年金等 |
障害厚生年金等 |
| 給付 |
要件 |
要件 |
給付 |
97万6100円
*改定率(1級)
78万900円*改定率(2級) |
初診日において、国民年金の被保険者 |
初診日において、厚生年金の被保険者 |
平成15年4月からは下記2種類を合算
(平成12年改正前のほうが高額の場合は従前額保証)
(平成15年3月以前の被保険者期間について)平均標準報酬月額*再評価率*0.7125%*被保険者月数
*スライド率*1.25(2級及び3級は1)
(平成15年4月以後の被保険者期間について)平均標準報酬額*再評価率*0.5481%*被保険者月数*スライド率
*1.25(2級及び3級は1)
支給停止
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| 初診日において、国民年金の被保険者であった者で、60歳以上65歳未満の国内居住者 |
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障害認定日に、1級、2級障害 |
障害認定日に、1級、2級、3級障害 |
保険料の納付要件
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事後重症 |
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| 年金の受給 支給制限、停止
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障害認定日に1級、2級障害に該当しないが、その後65歳までに1級、2級障害者になった
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障害認定日に1級、2級,、3級障害に該当しないが、その後65歳までに1級、2級、3級障害者になった |
年金の受給 |
| 20歳前の病気、ケガで障害者になり、20歳時に1級、2級障害に該当しないが、その後65歳までに1級、2級障害者になった |
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初診日に被保険者
保険料納付要件 |
障害の併合 |
基準障害 |
| 年金額の改定 |
1級、2級障害にさらに障害が発生し、増進した |
前後の障害を併せると障害等級に該当する |
年金の受給、改定 |
| 後の初診日は前の初診日より後 |
3級障害にさらに障害が発生し、2級に該当する |
後の初診日に被保険者
保険料納付要件 |
初診日に被保険者
保険料納付要件 |
| 20歳前障害 |
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支給制限、停止 |
20歳前の病気、ケガで障害者になった |
| 20歳時に1級、2級の障害 |
| 障害基礎年金等 |
障害厚生年金等 |
| 給付 |
要件 |
要件 |
給付 |
| 子の加算 22万4700円*改定率〜
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1級、2級障害 |
配偶者加給年金 22万4700円*改定率〜
失権事由
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18歳到達年度末の子
20歳未満の1級、2級の障害児
生計維持 |
65歳未満の配偶者
生計維持 |
| 特別一時金 5万6200円〜70万2500円
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旧厚年・旧国年・旧船保・旧共済年金等の障害年金等の受給権者 |
初診日に厚生年金の被保険者 |
障害手当金 平均標準報酬月額*(0.75%〜1%)*被保険者月数(300月〜)*スライド率*2
又は平均標準報酬月額*再評価率*(0.95%〜0.7125%)*被保険者月数(300月〜)*2の多い方
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| 老齢基年又は旧国年法の老齢年金・通算老年等の受給資格者 |
5年以内に治癒 |
| 障害福祉年金の裁定替による障害基年 |
一定の障害状態 |
| 昭和61年3月までにかけた保険料納付済期間に応じて |
保険料納付要件 |