老齢年金の要件と給付
付加給付と例外
老齢基礎年金等 老齢厚生年金等
給付 要件 要件 給付
付加年金

200円*保険料納付月数

付加保険料納付期間がある (厚生年金の被保険者期間+旧共済年金期間)が20年以上 特例老齢年金

特別支給の老齢厚生年金と同額

    厚生年金の被保険者期間が1年以上
60歳以上で資格喪失
死亡一時金

12万〜32万円

第1号被保険者として(保険料納付期間+保険料半額免除期間の2分の1)の月数が3年以上 厚生年金の被保険者期間が5年以上
被保険者期間を満たしていない
脱退手当金

平均標準報酬額*(1.1〜5.4)

生計同一 昭和16年4月1日前に生まれた
障害基礎年金、老齢基礎年金を受けたことがないこと。 60歳で資格喪失
    傷害年金、通算老齢年金、特例老齢年金の受給権がない
以前に脱退手当金以上の傷害年金等を受けていない
大正15年4月1日以前に生まれた 通算老齢年金
被保険者期間が10年以上
被保険者期間が6ヶ月以上 脱退一時金

平均標準報酬額*(0.4〜2.4)

日本国籍を持たない
国民年金の資格喪失から2年以内