老齢年金の要件と給付
65歳未満の場合
老齢基礎年金の繰上げ請求 60歳台前半の老齢厚生年金
給付 要件 要件 給付
65歳受給時の6%〜30%まで減額
(0.5%*繰上げ月数)
老齢基礎年金の受給資格期間を満たす

60歳以上65歳未満

1676円*(1.875〜1)*被保険者月数(〜480月)* 改定率と 下記2種類を合算

平成15年4月からは下記2種類を合算
(平成12年改正前のほうが高額の場合は従前額保証)
平均標準報酬月額(〜平成15年3月)*0.7125%*被保険者月数(〜平成15年3月)

及び、平均標準報酬額(平成15年4月〜)*0.5481%*被保険者月数(平成15年4月〜)

  男子は昭和36年4月1日以前
女子は昭和41年4月1日以前生まれ
国民年金や厚生年金の被保険者でないこと 厚生年金の被保険者期間が1年以上
寡婦年金

老齢基礎年金の3/4

保険料納付済期間+免除期間が25年以上 老齢厚生年金の受給権者 加給年金

22万4700円*改定率〜7万4900円*改定率

支給停止

障害基礎年金、老齢基礎年金を受けていない 厚生年金の被保険者月数が240月以上

中高齢者の期間短縮の特例
女子・坑内員の期間短縮の特例

生計維持 生計維持の
65歳未満の配偶者
18歳到達年度末の子
20歳未満の1級、2級障害児
婚姻期間が10年以上 配偶者の年収850万円未満
妻が60歳以後支給
    在職年金の場合  
厚生年金の被保険者である 報酬と年金の調整
厚生年金の被保険者期間が1年以上
老齢基礎年金の受給資格期間を満たす