老齢年金の要件と給付
65歳以上の場合
老齢基礎年金 老齢厚生年金
給付 要件 要件 給付
78万900円*改定率(年額) (保険料納付済期間+免除期間+カラ期間)が25年以上

保険料納付済期間には、保険料半額免除により半額の保険料を納めた期間は除く

免除期間には、学生の保険料納付特例により納付しなかった期間を除く

平成15年4月からは下記2種類を合算
(平成12年改正前のほうが高額の場合は従前額保証)

(平成15年3月以前の被保険者期間について)平均標準報酬月額*再評価率*0.7125%*被保険者月数 *スライド率

(平成15年4月以後の被保険者期間について)平均標準報酬額*再評価率*0.5481%*被保険者月数*スライド率

65歳以上
78万900円*改定率から減額 保険料納付済期間が480月より少ない場合 厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上
  昭和2年から昭和16 年までに生まれた場合

保険料納付済期間の短縮(加入可能月数)

期間短縮の特例
 
振替加算

(22万4700円*改定率〜1万5300円)

老齢基礎年金の受給権を得た妻 老齢厚生年金の受給権者 加給年金

22万4700円*改定率〜7万4900円*改定率

支給停止

妻は大正15年から昭和41年までに生まれた

夫が大正15年4月2日以後に生まれた

厚生年金の被保険者月数が240月以上

中高齢者の期間短縮の特例
女子・坑内員の期間短縮の特例

65歳 生計維持の
65歳未満の配偶者
18歳到達年度末の子
20歳未満の1級、2級障害児
妻が加入期間20年以上の老齢厚生年金の受給権者でない 配偶者の年収850万円未満
65歳の前日に夫の加給年金の対象であって、65歳で配偶者によって生計維持  
夫が加入期間20年以上の老齢厚生年金の受給権者
    特別支給の老齢厚生年金の定額部分と老齢基礎年金との差額 経過的加算

1628円*(1.875〜1)*被保険者月数(〜444月)ー780900円*昭和36.4以後で20歳以上60歳未満の被保険者月数/(加入可能年数*12)

在職年金の場合