老齢年金の要件と給付
65歳以上の場合 |
| 老齢基礎年金 |
老齢厚生年金 |
| 給付 |
要件 |
要件 |
給付 |
| 78万900円*改定率(年額) |
(保険料納付済期間+免除期間+カラ期間)が25年以上  保険料納付済期間には、保険料半額免除により半額の保険料を納めた期間は除く
免除期間には、学生の保険料納付特例により納付しなかった期間を除く
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平成15年4月からは下記2種類を合算
(平成12年改正前のほうが高額の場合は従前額保証)
(平成15年3月以前の被保険者期間について)平均標準報酬月額*再評価率*0.7125%*被保険者月数
*スライド率
(平成15年4月以後の被保険者期間について)平均標準報酬額*再評価率*0.5481%*被保険者月数*スライド率
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| 65歳以上 |
| 78万900円*改定率から減額 |
保険料納付済期間が480月より少ない場合 |
厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上 |
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昭和2年から昭和16
年までに生まれた場合 保険料納付済期間の短縮(加入可能月数)
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期間短縮の特例  |
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| 振替加算 (22万4700円*改定率〜1万5300円)
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老齢基礎年金の受給権を得た妻 |
老齢厚生年金の受給権者 |
加給年金 22万4700円*改定率〜7万4900円*改定率
支給停止
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| 妻は大正15年から昭和41年までに生まれた 夫が大正15年4月2日以後に生まれた
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厚生年金の被保険者月数が240月以上 中高齢者の期間短縮の特例
女子・坑内員の期間短縮の特例
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| 65歳 |
生計維持の
65歳未満の配偶者
18歳到達年度末の子
20歳未満の1級、2級障害児 |
| 妻が加入期間20年以上の老齢厚生年金の受給権者でない |
配偶者の年収850万円未満 |
| 65歳の前日に夫の加給年金の対象であって、65歳で配偶者によって生計維持 |
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| 夫が加入期間20年以上の老齢厚生年金の受給権者 |
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特別支給の老齢厚生年金の定額部分と老齢基礎年金との差額 |
経過的加算 1628円*(1.875〜1)*被保険者月数(〜444月)ー780900円*昭和36.4以後で20歳以上60歳未満の被保険者月数/(加入可能年数*12)
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| 在職年金の場合 |
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