健康保険の要件と給付
健康保険 日雇特例被保険者
病気、ケガ
要件 給付 給付 固有の要件
業務外の疾病、負傷(業務上又は通勤災害による病気、ケガは対象外)

療養の給付(現物給付)

義務教育就学前は8割
〜70歳未満は7割
70歳以上(高齢受給者)は8割

前2ヶ月間に26日分以上の印紙保険料

前6ヶ月間に78日分以上の印紙保険料

被保険者手帳の所持期間に応じて療養開始から1年間又は5年間
特定承認保険医療機関での医療や、特別のサービスや特別な治療材料

保険外併用療養費(現物給付)
給付は70%

前2ヶ月間に26日分以上の印紙保険料

前6ヶ月間に78日分以上の印紙保険料

 

入院時食事療養費(現物給付)
入院時生活療養費(現物給付)
給付は標準負担額を控除した額

前2ヶ月間に26日分以上の印紙保険料

前6ヶ月間に78日分以上の印紙保険料

 

訪問看護療養費(現物給付)
給付は70%

 
 

移送費(現金給付)

 
療養の給付や特定療養費の支給が困難

療養費(現金給付)

前2ヶ月間に26日分以上の印紙保険料

前6ヶ月間に78日分以上の印紙保険料

保険者が認めた
海外での診療 保険者が認めた場合
被扶養者の疾病、負傷

家族療養費(現物給付)
 

義務教育就学前は8割
〜70歳未満は7割
70歳以上(高齢受給者)は8割

前2ヶ月間に26日分以上の印紙保険料

前6ヶ月間に78日分以上の印紙保険料

 

家族訪問看護療養費(現物給付)
給付は70%

 
 

家族移送費(現金給付)

 
    特別療養費
被扶養者ともに給付は70%
初めて被保険者手帳を受けた
受給要件を満たし無余白返納後、初めて被保険者手帳を受けた
受給要件を満たし無余白返納後、1年以上たって被保険者手帳を受けた
手帳の交付日の属する月の初日から3ヶ月間だけ有効
同一月に同一医療機関での自己負担額が算定基準額以上

高額療養費
算定基準額との差額

同一月に同一医療機関での自己負担額が算定基準額以上
療養

傷病手当金

療養の給付
労務不能

待機3日間

標準報酬日額の60%

支給期間は1年6ヶ月まで

月ごとに標準賃金日額を合算し、最大となる月の1/50 労務不能

待機3日間

報酬等
食事療養、生活療養、評価療養、選定療養は療養の給付とならない 制限等   前2ヶ月間に26日分以上の印紙保険料

前6ヶ月間に78日分以上の印紙保険料

支給開始から6カ月間