国民年金の保険料免除(第1号被保険者)
対象者 免除事由 所得要件等
法定免除(全額免除) 障害年金等の受給権者でなくなってから3年経過した
生活保護法の生活扶助
厚生労働省令で定める施設に入所
全額免除の所得要件は
単身世帯57万円〜夫婦子供2人162万円まで

 

申請免除(全額免除) 前年の所得が政令で定める額以下
被保険者又は他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外を受ける
地方税法に定める障害者であって、前年の所得が125万円以下
地方税法に定める寡婦であって、前年の所得が政令で定める額以下
保険料の納付が困難な事由がある

被保険者本人が免除事由に該当しても、世帯主又は配偶者が該当しない場合は適用されない
(学生納付特例は被保険者本人が該当すればよい)

3/4免除 3/4免除の所得要件は
単身世帯93万円〜夫婦子供2人230万円まで
半額免除 半額免除の所得要件は
単身世帯141万円〜夫婦子供2人282万円まで
1/4免除 1/4免除の所得要件は
単身世帯189万円〜夫婦子供2人335万円まで
学生納付特例  
若年者納付猶予制度 30歳未満の第1号被保険者であって、所得が全額免除基準と同額

被保険者又は他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外を受ける
地方税法に定める障害者であって、前年の所得が125万円以下
納付猶予期間はカラ期間となる
将来10年以内であれば追納できる
納付猶予期間中に障害・死亡したときは障害基礎年金・遺族基礎年金が支給される
平成17年4月〜平成27年6月までの時限措置

猶予の所得要件は
57万円+(控除対象配偶者+扶養親族数)*35万円

任意継続被保険者は適用なし

全額免除、半額免除、納付猶予のいずれも申請できる

保険料の追納 全額・半額免除期間について、10年間の範囲で追納できる

学生納付特例期間より前の保険料免除期間がある場合、免除期間又は納付特例期間のどちらかを選択し優先して追納できる

3年以上前の保険料は、金利を上乗せした額となる

老齢基礎年金を計算する際の扱い 全額免除について保険料納付済期間の1/2、多段階免除期間について5/8〜7/8として計算される
申請免除・学生納付特例等の承認期間の遡及 平成17年4月以後は、申請月の前月より前の期間について、承認期間が遡及される