健康保険の被扶養者の範囲
要件
被扶養者
被保険者による生計維持
直系尊属、配偶者(内縁を含む)、子、孫、弟妹
被保険者と同一世帯に属し
生計維持
3親等内の親族とその配偶者
内縁関係の配偶者の父母、連れ子
内縁関係の配偶者死亡後の父母、連れ子
平成20年4月から後期高齢者医療の被保険者は、被扶養者とは認められなくなった。