国民年金の資格の得喪
強制加入
取得要件 被保険者名称 喪失要件
20歳〜60歳未満

強制加入第1号被保険者

死亡日の翌日
国内居住 国外居住の翌日
農業、自営業の人とその奥さん
20歳以上の学生
第1号および第3号被保険者が60歳になった日
被用者年金各法の老齢給付が受けられなくなった日 第1号被保険者が被用者年金各法の老齢給付を受けるようになった日
老齢、退職を理由とする給付を受けている者

適用除外

 
外国法令の適用を受ける者(国内に住所がない)
任意加入
取得要件 被保険者名称 喪失要件
老齢、退職を理由とする給付を受けている者

任意加入第1号被保険者

死亡日の翌日
外国法令の適用を受ける者 60歳
知事に申し出をした日 第2号被保険者になった日
喪失申し出が受理された日
外国居住の翌日
年金受給権者でなくなった日
外国法令の非適用
被扶養配偶者になった日
保険料納付期限の翌日
国内居住

任意加入第1号被保険者

 
60歳未満  
適用除外者  
国内居住

任意加入第1号被保険者

外国居住の翌日
60歳未満 保険料納付期限の翌日
知事に申し出をした日  
日本国籍

任意加入第1号被保険者

国内居住の翌日
国外居住 国籍喪失の翌日
20歳以上65歳未満 60歳未満で被扶養配偶者になった
知事に申し出をした日 保険料を滞納し2年たった翌日
65歳以上70歳未満 高齢任意加入第1号被保険者 受給資格を満たした
受給資格期間を満たしていない
昭和40年までに生まれた
知事に申し出をした日
保険料納付期間を合算しても25年に満たない

任意脱退

知事による脱退承認の翌日
厚生年金の被保険者
取得要件 被保険者名称 喪失要件
被用者年金各法

第2号被保険者

 
農林漁業団体職員の任意継続被保険者
(第2号被保険者の)被扶養配偶者

第3号被保険者

 
20歳以上60歳未満