老人保健制度とは
医療等 75歳以上(平成19年10月から)
65歳以上75歳未満の寝たきり状態
被扶養者も含まれる 費用は平成18年10月から公費・保険者とも5割負担

受給資格を証明する健康手帳と保険証を提示する

外来一部負担金 定率1割負担(一定以上の所得がある者は2割負担)

月額上限、診療所の定額制は廃止

200床未満の病院の3200円/月から200床以上の病院の5300円/月まで 減額又は免除の制度がある
「限度額適用・標準負担額減額認定証」
入院時一部負担金 一般37200円/月 市町村民税非課税世帯に属する人は24600円/月

市町村民税非課税世帯かつ老齢福祉年金受給者は15000円/月

腎透析・血友病患者等は10000円/月

入院時の食事の負担 一般は260円/1食

食事療養標準負担額

低所得世帯で直近1年間の入院日数が
〜90日以下の場合は210円/1食
90日以上の場合は160円/1食

低所得世帯の老齢福祉年金受給権者は100円/1食

 
入院時生活療養費の負担 長期入院老人医療受給対象者

生活療養標準負担額

   
特定療養費の受給 特別の病室や高額の歯科材料の支給

特定承認保険医療機関における高度先進医療

基礎的な診療部分に対して 実際は現物給付
保険外併用療養費 評価療養と選定療養   実際は現物給付
老人保健施設療養費の支給 寝たきり状態等介護が必要な場合

看護、介護等や日常の世話を行う

食事等は自己負担

施設で決められた利用料も負担する(5万円〜/月)

 
老人訪問看護療養費の支給 家庭において継続して療養を受ける人が訪問看護を受けた場合

基本利用料や日常生活費

知事が指定した機関が行い、額は厚生労働大臣が定める  
医療等以外の保健事業 健康手帳の交付
健康診査
  費用は国・都道府県・市町村が3分の1ずつ負担する
高額医療費の払戻し 健保の高額療養費と同様に、外来、入院を問わず自己負担額が限度を超えたとき 個人単位で外来の限度額を適用した後まだ残る負担額について、世帯単位で適用する