雇用保険の給付2
就職促進給付
要件 条件等 名称 給付 期間
就職した 支給残日数を所定給付日数の1/3以上かつ45日以上残す 就業手当

再就職手当

基本手当*支給残日数の30%
日額の最高限度額
60歳未満 5915円
65歳未満 4770円
離職の翌日〜1ヶ月以内に申請
1年以上雇用されることが確実又は安定所が認める事業を開始
就職日前3年以内に再就職手当又は常用就職支度金を受けていない
離職前の事業主への再就職でない
適用事業に雇用され、被保険者資格を取得
調査を行う際に、離職していないこと
就職困難者が就職した 受給資格者等で45歳以上の中高年齢者や障害者 常用就職支度手当 13.5日分〜27日分
日額の最高限度額
60歳未満 5915円
65歳未満 4770円
離職の翌日〜1ヶ月以内に申請
職安所長又は職業紹介事業者の紹介
1年以上雇用されることが、確実とみこまれる
離職前の事業主への再就職でない
待機後又は給付制限期間経過後の就職
支給残日数を所定給付日数の1/3未満又は45日未満を残す
就職、公共職業訓練のため住所を変更 職安の長による就職、公共職業訓練 移転費 鉄道、車、船賃、移転料、着後手当 移転の翌日〜1ヶ月以内に申請
住所等の変更
待機後の就職である
給付制限期間が経過している
就職準備金等が、就職先の事業主から支給されない又は移転費に満たない
広域求職活動 職安の長による広域求職活動 広域求職活動費 鉄道、車、船賃、宿泊料 指示の翌日〜10日以内に申請
訪問事業主から不支給
待機後の就職である
給付制限期間が経過している
教育訓練給付
雇用継続給付
育児休業給付
介護休業給付