労災保険の給付3
原因
要件
給付
特別支給金
ボーナス特別支給金
死亡した
遺族補償給付
給付基礎日額の153日〜245日分(1人〜4人)
(遺族補償年金)
(遺族補償一時金)
遺族補償年金前払一時金
300万円
算定基礎日額の153日〜245日分(遺族1人〜4人)
算定基礎日額の1000日分又は1000日分との差額(遺族特別一時金)
葬祭料
給付基礎日額の30日分+31万5000円もしくは給付基礎日額の60日分