労災保険の給付3
原因 要件 給付 特別支給金 ボーナス特別支給金
死亡した 遺族補償給付 給付基礎日額の153日〜245日分(1人〜4人)
(遺族補償年金)

(遺族補償一時金)

遺族補償年金前払一時金

300万円 算定基礎日額の153日〜245日分(遺族1人〜4人)


算定基礎日額の1000日分又は1000日分との差額(遺族特別一時金)

葬祭料 給付基礎日額の30日分+31万5000円もしくは給付基礎日額の60日分