休息
原則
一斉休息 休息の長さ 自由利用
労働時間が6時間超の場合は45分以上、8時間超の場合は1時間以上

例外として、労使協定により
一斉休息を与えない労働者の範囲とその労働者に対する与え方を定めた場合は、この限りではない

労使協定に代えて、労使委員会や労働時間等設定改善委員会で決議した場合も認められる

除外
一斉休息について 休息全般について 自由利用について
運送、販売等 運送、郵便等
(運行の所用時間が6時間超の場合)
警察官、救護院等
映画、演劇 農林、水産、畜産 坑内労働
公衆衛生、旅館、飲食 管理監督者 乳児院等
労使協定によるもの 機密の事務  
坑内労働 監視、断続的労働で監督署の許可  
監督署の許可を得たもの 宿日直で断続的労働で監督署の許可