変形労働時間制(労働時間を総枠でとらえてその中で調整する)
項目 1ヶ月単位 1年単位 1週間単位 フレックスタイム制
適用業種     常時30人未満の小売、旅館、料理、飲食  
就業規則等での定め 必要

10人未満の場合は就業規則に準じるもので

    必要

始業・終業時刻を労働者の決定に委ねる旨

労使委員会・労働時間等設定改善委員会の決議 委員会の委員の5分の4以上の多数による決議により実施することができ、この場合監督署への届出は不要
書面による労使協定 就業規則等で定めれば必要ないが、有効期間の定めがいる

監督署への届出は必要

必要(過半数労働組合と)

協定の有効期間

監督署に届出

必要(過半数労働組合と)

監督署に届出

必要
労働者の範囲の定め   必要   必要
清算(対象)期間 1ヶ月以内 1年以内

対象期間を定める(1ヶ月超1年以下)

原則として休日振替はできない

1週間以内 1ヶ月以内

不足の場合賃金でなく時間の借りとして次の清算期間に繰越し可(ただし法定労働時間の総枠内)

過剰の場合繰越しは不可

労働時間の内容等 期間を平均して週40時間まで 労働日とその日ごとの労働時間 週40時間以内1日10時間以内 総労働時間を定める
労働時間の総枠は、40(44)時間*期間の暦日数/7 対象期間が3ヶ月以上の場合、1年当たり280日以内 週40時間を超える時は、割増賃金を支払う 標準となる1日の労働時間を定める

各日の始業、終業時刻を選択

特定の日に8時間、特定の週に40時間を超えても可 特定期間(繁忙な時期)を定める(連続12日労働可)
限度基準
1週間の労働時間は前週末までに各日の労働時間を書面により通知する

緊急の場合は前日までに書面で通知すればよい

コアタイムの開始、終了時刻(一斉休息する)
労働日及び各週の労働時間を特定 特定期間中は週52時間以内、1日10時間以内 変形期間を平均するのではなく1週間単位 フレキシブルタイムの開始、終了時刻
年少者 15歳〜18歳は1週48時間1日8時間以内      
妊産婦 請求した場合は、法定労働時間内に限る      
時間外労働の算定

使用者の配慮義務 育児を行う者
介護を行う者
職業訓練又は教育を受ける者
その他特別の配慮を要する者