自動車運転手の労働時間(原則)
  隔日勤務以外のタクシー 隔日勤務のタクシー トラック バス
1ヶ月の拘束時間 299時間以内

車庫待ちは協定で322時間まで延長可

262時間以内

協定で6ヶ月までは270時間まで延長可

262時間〜270時間までで協定で決めた時間に20時間を加えた時間まで[下記車庫待ちの場合)

293時間以内

協定で6ヶ月までは1年の拘束時間が3516時間以内で320時間まで延長可

4週を平均して1週65時間以内

貸切バス、貸切バス乗務者、高速バスは協定で52週のうち16週までは1週71.5時間まで

1日の拘束時間 13時間以内

延長は16時間まで

2暦日で21時間以内

車庫待ちは夜間4時間以上の仮眠を与え1ヶ月7回以内で協定で24時間まで延長可

13時間以内

延長は16時間までで拘束時間が15時間超は1週2回まで

13時間以内

延長は16時間までで拘束時間が15時間超は1週2回まで

勤務終了後の休息時間 継続8時間以上 継続20時間以上 継続8時間以上 継続8時間以上
運転時間     2日を平均して1日9時間以内

2週を平均して1週44時間以内

2日を平均して1日9時間以内

4週を平均して1週40時間以内

貸切バス、貸切バス乗務者、高速バスは協定で52週の運転時間が2080時間以内でうち16週までは4週を平均して1週44時間まで

連続運転時間     4時間以内 4時間以内