| 自動車運転手の労働時間(原則) | ||||
| 隔日勤務以外のタクシー | 隔日勤務のタクシー | トラック | バス | |
| 1ヶ月の拘束時間 | 299時間以内 車庫待ちは協定で322時間まで延長可 |
262時間以内 協定で6ヶ月までは270時間まで延長可 262時間〜270時間までで協定で決めた時間に20時間を加えた時間まで[下記車庫待ちの場合) |
293時間以内 協定で6ヶ月までは1年の拘束時間が3516時間以内で320時間まで延長可 |
4週を平均して1週65時間以内 貸切バス、貸切バス乗務者、高速バスは協定で52週のうち16週までは1週71.5時間まで |
| 1日の拘束時間 | 13時間以内 延長は16時間まで |
2暦日で21時間以内 車庫待ちは夜間4時間以上の仮眠を与え1ヶ月7回以内で協定で24時間まで延長可 |
13時間以内 延長は16時間までで拘束時間が15時間超は1週2回まで |
13時間以内 延長は16時間までで拘束時間が15時間超は1週2回まで |
| 勤務終了後の休息時間 | 継続8時間以上 | 継続20時間以上 | 継続8時間以上 | 継続8時間以上 |
| 運転時間 | 2日を平均して1日9時間以内 2週を平均して1週44時間以内 |
2日を平均して1日9時間以内 4週を平均して1週40時間以内 貸切バス、貸切バス乗務者、高速バスは協定で52週の運転時間が2080時間以内でうち16週までは4週を平均して1週44時間まで |
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| 連続運転時間 | 4時間以内 | 4時間以内 | ||