労働時間
例外(年少者等)
原則
例外
15歳未満の児童の制限
1日8時間、1週40時間
養育、介護のため請求した場合の緩和
限度基準
年少者の場合の制限
特例事業所は1週44時間
妊産婦等の請求による緩和
非常災害
1日10時間労働が許される場合
年少者は時間外労働は禁止
36協定の締結
限度基準
自動車運転手
災害時で監督署の許可
有害業務
変形労働時間制が許される場合
妊産婦等の請求による変形労働時間制の非適用
除外
農林、水産、畜産
監視、断続的労働で監督署の許可
宿日直で継続的労働で監督署の許可
深夜業
例外(年少者等)
原則
例外
災害等で監督署の許可
年少者は禁止
災害
交代制で監督署の許可
農林、水産、畜産
保健衛生、電話業務
満16歳以上
18
歳未満の男性を交替制(
監督署の許可は不要)
除外
妊産婦等の請求による禁止
養育、介護のため請求した場合の禁止
その他
年少者等
(特例)
女子
12歳未満の場合
列車、電車等の予備勤務者
産前、産後の休業
12歳以上の場合
商業、映画、演劇、保健衛生、接客娯楽
育児時間
生理日の就業
危険有害業務の就業制限
危険有害業務の就業制限
坑内労働の禁止
坑内労働の禁止