| 企業活動に関する制度 | ||||||
| 分類 | 項目 | 社会保険 | 労働保険 | 労働法 | 税務 | 法務 |
| 制度 | ストックオプション制度 |
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| 自己株式方式と新株引受権方式 | ||||||
| 税効果会計 |
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| 企業の収益力がわかる | ||||||
| 適用対象項目は | ||||||
| 事業再構築 |
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| 事業再構築について税制上の特例がある | ||||||
| 特定目的会社 |
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| 特定目的会社(SPC)てなに? | ||||||
| 新エンジェル税制 |
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| 特定中小企業が発行する株式で売却損が出たときは | ||||||
| 生命保険等 |
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| たくさん種類があります | ||||||
| 介護費用保険 |
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| 60歳までとそれ以降とでは、保険料の扱いが違う | ||||||
| 役員賠償責任保険 |
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| 長期の損害保険 |
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| 保険期間が3年以上で満期返戻金がある | ||||||
| 役員等が所有する建物に対して、会社が支払う保険料の扱い | ||||||
| デリバテイブ取引 |
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| どのような種類があるか | ||||||
| 従業員・役員持株制度 |
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| 自社株を取得するために | ||||||
| 分類 | 項目 | 社会保険 | 労働保険 | 労働法 | 税務 | 法務 |
| 引当金 |
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| 引当金の種類は | ||||||
| 賞与引当金 |
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| 暦年基準と支給対象期間基準では | ||||||
| 退職給与引当金 |
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| 退職給与規定が必要です | ||||||
| 出向・転籍・定年延長に係る |
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| 出向元で引当てできるか | ||||||
| 転籍したときの扱いは? | ||||||
| 退職金共済制度と適格退職年金 |
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| 違いは | ||||||
| 分類 | 項目 | 社会保険 | 労働保険 | 労働法 | 税務 | 法務 |
| 貸倒損失 | 税務上の貸倒 |
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| 貸倒の種類 | ||||||
| 事実上の貸倒で全額回収できないときは | ||||||
| 形式上の貸倒の要件と扱い | ||||||
| 債権の法的切捨て |
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| 法律上の貸倒の種類 | ||||||
| 債権の放棄 |
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| 債権の放棄の要件 | ||||||
| 資産状況等から贈与とされたときは | ||||||
| 売掛債権の免除 |
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| 災害の場合で営業を再開するまでの扱いは | ||||||
| 金銭債権に係る貸倒引当金 |
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| 金銭債権にかかる貸倒引当金の計上は | ||||||
| 個別評価債権に係る貸倒引当金の繰入限度額は | ||||||
| 貸倒引当金 |
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| 未収の損害賠償金で収益に計上した場合 | ||||||
| 引当てできないものは | ||||||
| 分類 | 項目 | 社会保険 | 労働保険 | 労働法 | 税務 | 法務 |
| 貸付 | 無利息貸付と低利貸付 |
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| 相手会社に土地や建物を無償で使用させるときは | ||||||
| 借地権の設定と無利息借入れ |
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| 土地の時価の50%超の実質的な利益がある時 | ||||||
| 土地の簿価の一部の損金算入 | ||||||
| 貸倒引当金 |
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| 貸倒引当金の対象とならない貸金とは | ||||||
| 引当て出来る額は | ||||||
| 分類 | 項目 | 社会保険 | 労働保険 | 労働法 | 税務 | 法務 |
| 借地権 | 借地権の設定 |
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| 権利金の認定課税がないとき | ||||||
| 相当の地代の改訂とは | ||||||
| 認定課税 |
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| 土地の無償使用に対しても認定課税されるか | ||||||
| 権利金の授受の慣行 | ||||||
| 相当の地代 |
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| 相当の地代とは具体的にどのくらい? | ||||||
| 権利金の一部をもらった場合の相当の地代とは | ||||||
| 認定される権利金の額は | ||||||
| 地代の引下げ・改訂 |
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| 地代を引き下げた時の扱いは | ||||||
| 更新料と更改料 |
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| 支払われる慣行がない場合 | ||||||
| 支払った更新料や更改料の処理 | ||||||
| 立退料 |
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| 立退料の経理処理は | ||||||
| 分類 | 項目 | 社会保険 | 労働保険 | 労働法 | 税務 | 法務 |
| リース | リース取引 |
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| リースとは | ||||||
| 問題のあるリース |
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| 売買と扱われるもの、リースの一部が前払費用とされるもの、金銭の貸借と扱われるもの | ||||||
| 売買と扱われた場合は | ||||||
| 長期・短期のリース |
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| 短期のリースで売買と扱われないときは | ||||||
| 長期のリースとは | ||||||
| 数種の物件を対象としたリース |
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| 総合耐用年数の求めかた | ||||||
| リースバック |
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| リースバックは金銭の貸借と扱われる | ||||||
| 中古資産のリースバックが認められる場合 | ||||||
| 新品のリースバックで金融取引とならない場合 | ||||||