自己株式取得と取締役
  取締役又は使用人に譲渡するため 利益による株式の消却のため 譲渡制限のある株式について
      会社が売渡し請求をする場合や相続人から株式を買いうける場合
取得財源規制 年度末の純資産額が(商法290条の合計額+中間配当額)を下回る恐れがある場合は、取得できない

自己株式取得後であっても、純資産額が(商法290条の合計額+自己株式の時価の合計額)を下回った場合は、差額について損害賠償責任を負う

下回る恐れがないことについて、注意を怠らなかったことを証明した場合は、損害賠償責任はない

会社が売渡し請求をする場合
供託する額が、純資産額から(商法290条の合計額+中間配当額)を控除した額を超えることはできない

相続人から株式を買いうける場合
売買価額は商法204条による算定額を超える場合は、取得できない

賛成した取締役の責任 差額もしくは差額より少ない時は残額について、連帯して損害賠償責任を負う

年度末に資本の欠損がでる恐れがないことについて、注意を怠らなかったことを証明した場合は、損害賠償責任はない(免除には、総株主の同意が必要)

取得できる株式数 発行済株式総数の1/10以下   発行済株式総数の1/5以下
定時株主総会における開示 株式を譲渡する理由    
定時株主総会における決議事項 決議後最初の決算期に関する定時総会の終結時までに

株式の種類、総数、取得価額総額、(売主)

特定の取締役又は使用人が、予め定められた価額で株式を取得できる権利を与える契約によって、株式を取得する場合も、氏名、株式の種類、総数、譲渡価額総額、権利行使の条件等を決議する

決議後最初の決算期に関する定時総会の終結時までに

株式の種類、総数、取得価額総額

 
会社が買いうける株式の取得総額 純資産額が(商法290条の合計額+利益からの配当、支払額+資本に組み入れた額)を超えることはできない

下回る恐れがある場合は、株式の取得はできない

   
自己株式の地位 議決権はない
利益又は利息の配当はない
中間配当もない